いよいよ10月より消費税が10%に上がります。
今よりも2%も多く消費税を払うとなると、支出が多くなることが気になりますが、「軽減税率制度」によって、飲食料品や新聞などでは8%に据え置かれるものもあります。
「軽減税率制度」は増税による家計への影響を、できるだけ少なくする目的で導入されるわけですが、その適用範囲ついては「よくわからない」という声が多いよう。
8%と10%を見分ける基準はどこにあるのか、知っておくと安心と思われるポイントをまとめてみました。
8%に据え置かれるのは「新聞」「飲食料品」の2分野
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「軽減税率制度」は「生活防衛」の視点に立っているとはいえ、8%に据え置かれるのは「飲食料品」と「新聞」の2分野のみとなっています。
ただ、この2分野の全てが対象というわけではありません。対象になるかならないか、見分け方を知っておきましょう。
新聞の定期購読のみ対象、電子版は対象外
まず、新聞は週2回以上発行される、定期購読契約に基づくものが対象です。ただし、電子版は除かれます。つまり毎日郵便受けに届く新聞は8%ですが、コンビニで購入した新聞は対象にならないということです。
お酒と外食(イートイン・ケータリング)は対象外
飲食料品は、「酒類・外食等を除く飲食料品」とされています。
酒類は「酒類」に分類されているかどうかで見分けられます。酒税法では調理に使う「みりん」も酒類に含んでいますので、純粋なみりんは対象外となります。
ただし、「みりん風味調味料」は酒類に含まれないので、軽減税率制度の対象となります。
外食の定義は「単なる譲渡」か否か
少しわかりにくいのが外食です。
お店で食べる純粋な外食のほか、私たちはケータリング、出前(デリバリー)、テイクアウト、イートインなど、外食に近い形で食事ができるサービスがあります。これらが外食に分類されるのか、されないのかが、見分けにくいのです。
どちらに分類されるかどうかは、「役務の提供」を受けるものか「単なる譲渡」となるものかにより判断できます。軽減税率の対象になるのは「単なる譲渡」の場合。
お店で食べず、テイクアウトをする、出前(デリバリー)を注文してお店の味を楽しむことは、単なる譲渡とされるのです。
では、対象とはならない役務の提供とは、どういったことなのでしょうか。これはテーブル、椅子、カウンターなど、食事をする設備が提供され、食事をするためのセッティングもしてくれる、ということです。
例え、コンビニのおにぎりであっても、イートインを利用して食べていけば役務が提供された(消費税10%)というわけ。ケータリングも様々に準備がされるので、対象外です。
どうですか? なんとなくイメージが付いたでしょうか。
他にも知っておきたい飲食料品の軽減税率

「役務の提供」か「単なる譲渡」かの判断が難しいお店で購入するとき、いつ、どちらであるのかを判断されるのでしょうか。
これは飲食料品をお店が提供するときです。
よく、ファストフード店では「店内でお召し上がりですか(消費税10%)?お持ち帰りですか(消費税8%)?」と聞かれますよね。この時に判断されます。
増税後は、コンビニでも同じように聞かれるようになるはずです。
また、健康食品なども食品になるのか、医薬品扱いなのかにより税率が変わります。
その商品が単なる健康食品であれば食品に分類されますが、「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等制品」の場合は、対象外の商品ということになります。
また、同じ食事でも有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で提供される食事(1食640円以下、1日の金額が1,920円に達するまで)や、小中学校の義務教育における給食は軽減税率の対象です。
このような例外の話をすると、病気で入院中の食事は対象なのか? 気になるかもしれませんが、病院入院中の食事の提供については以前より非課税となっていますので、関係ありません。
また、大学や職場での学食、社食については、通常の外食とみなされ、軽減税率の対象にはなりません。特別な環境下以外の外食は、軽減税率の対象にならないと考えておいた方がよさそうです。
<軽減税率対象になるもの>
- お酒以外の飲食料品(購入して持ち帰るもの)
- 新聞(対面販売、電子版は対象外)
- 飲食店、コンビニなどでのテイクアウト(店内でのイートインは対象外)
- 宅配、出前(デリバリー)、Uber Eats(ウーバーイーツ)
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で提供される食事(1食640円以下、1日の金額が1,920円に達するまで)
- 小中学校の義務教育における給食
増税分が戻る「ポイント還元制度」も活用しよう

今回の消費税増税では、「ポイント還元制度」も見逃せません。こちらも生活防衛と消費の落ち込みを防止する目的で、「軽減税率制度」とあわせてスタートします。
ポイント還元が受けられるのは、2019年10月から2020年6月までの9ヵ月間。
「中小・小規模事業者」の小売店や飲食店などの支払いで「キャッシュレス決済」をした場合に、消費税込みの支払い金額の5%(フランチャイズ店の場合は2%)が還元されます。還元の原資には税金が使われるそうです。
対象となるキャッシュレス決済
クレジットカードの他、スマートフォンを用いたQRコード決済、電子マネーなど。
口座振り込みや収納代行サービス、使い切りのプリペイドカードなどは対象外です。
ポイント還元により貯まったポイントによる決済も、ポイント還元の対象になります。
少し混乱する部分もあるかもしれませんが、消費税は多く払うことになったけれど、その分、ポイントで増税分以上がもどってくると考えてみてください。
このポイント還元制度も大いに活用したいところです。
横山光昭(よこやま・みつあき)

家計再生コンサルタント、株式会社マイエフピー代表。お金の使い方そのものを改善する独自の家計再生プログラムで、これまで1万人以上の赤字家計を再生。書籍・雑誌への執筆、講演も多数。著書は60万部を超える『はじめての人のための3000円投資生活』や『年収200万円からの貯金生活宣言』を代表作とし、著作は累計330万部となる。
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