「サービス残業をやらせるのが下手な俺」こんなタイトルで、はてな匿名ダイアリーに投稿された文章が話題となった。サービス残業について抗議してきた部下に対して、上司である投稿者が「3つの理論」で説得を試みたが、うまくいかなかったという話だ。
そこでは「サービス残業」を肯定するため、次のような理論が語られた。
(2)定時に仕事を終えることができない部下が悪いという「残業が発生するのは仕事が遅いからだ理論」
(3)まずは金のことは考えずにがむしゃらに働いて能力をアピールしろという「金は後からついてくる理論」
だが、部下はこれらの「理論」に納得せず、仕事を辞めてしまったのだという。投稿者は「部下にサービス残業やらせる方法を考えるのではなく、部下と一緒になって上司に『サービス残業は嫌です』と言うべきだった」と後悔の念をつづっている。
投稿者が書いた「3つの理論」は、労働問題にくわしい専門家の眼にどう映るのか? 光永享央弁護士に聞いた。
正当化する余地は、1ミリもない
「身も蓋もない言い方ですが、どんな理屈をもってしても、サービス残業(賃金不払残業)を法的に正当化する余地は、1ミリたりともありません」
光永弁護士はキッパリと述べる。
労働基準法は、1日8時間または週40時間を超えて労働者を働かせた場合、残業代(割増賃金)を支払わなければならないと定めています(労基法37条)。このルールは「強行法規」と言われ、当事者の合意にかかわらず、適用されます。もし労働者と会社側が、これに反する合意をしていたとしても、無効となります(労基法13条)
労働者が「サービス残業」に同意していた場合でも、同様なのだろうか?
はい。たとえば今回のケースで、上司が部下の「説得」に成功して、部下がサービス残業を受け入れたとしても、法的には何の意味もありません。さらに言うと、残業代の不払いは、刑事罰(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)まである「犯罪行為」です。したがって、サービス残業を強いられていて、会社に改善を要求しても改まりそうにない場合は、労働基準監督署に申告して調査してもらいましょう。
ただ、正当な要求だとしても、「会社で波風を立てたくない」という労働者もいるはずだ。そうした人は、どうすればよいだろう?
在職中は黙々とサービス残業に耐えながら、パソコンのログやファイル更新時刻等、日々の始業・終業時刻に関する客観的証拠を確保しておき、退職後に残業代を会社に請求するやり方があります。サービス残業の時間を立証するための客観的証拠が十分にあれば、裁判になっても負ける可能性は低く、年14.6%の高率の遅延損害金もつきます。残業代と同額の付加金(ペナルティ)まで認められる余地がありますので、まさに「倍返し」が期待できます。
3つの理論は「説得力がない」
結局、この「3つの理論」をどう見ればよいだろう?
このように、サービス残業はれっきとした法律問題ですから、(1)「仕事はやりがい」理論のように、精神論にすりかえることはできません。また、労働者の業務量や業務内容をコントロールする義務は、会社にあります。(2)「残業が発生するのは仕事が遅いからだ理論」も、法的には認められません。
最後に、能力評価は、あくまでも所定労働時間をベースにした生産性で行うべきです。サービス残業を行ったこと自体や、それによって獲得した成果を高く評価するのは、客観的に公平な評価基準といえません。そうすると、(3)「金は後からついてくる理論」も説得力はありません。
光永弁護士はこのように述べていた。
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仕事はやりがいが大事...「サービス残業」を肯定する「3つの理論」は正しいか?|弁護士ドットコムニュース
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