2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。
「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がり、文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられていますが、本記事ではそのポイントだけを紹介します。
簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。内容を箇条書きでまとめます。
※一部「著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案」を参考にしました。■罪に問われること、そのときのペナルティ
- 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
- アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)
- 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■違法にはならないこと
- ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること
- 海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること
- YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
- メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること
- 写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
※追記:9月30日、タイトル変更いたしました。
平成24年10月から著作権法が変わります|政府広報オンライン
(年吉聡太)
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