著作権の疑問~「自分のホームページに曲をのせると?」
こんにちは、編集委員の早川大地です。
最近いろんなところでとり立たされる著作権の話。いまや誰もがYouTubeにコンテンツを載せたり、ブログに書いたりと、いろんな場面で著作権にかかわっているはずなのですが、その仕組みについてはややこしくて、いまいちどうなっているのかピンときませんよね。
というわけで、JASRACを例に挙げてネット上で著作物を利用する場合にどのような権利の扱いになるのか、まとめてみました(対象が個人なのか法人なのか、非営利団体なのかでいろいろ違いはありますが、ここでは基本的に個人での利用を前提としています)。
Photo by tim geers.
これらの情報はJASRACに問い合わせて確認してありますが、改訂されることがあるので、随時JASRACのwebでチェックしてみましょう。
■YouTubeの動画を埋め込んで張る場合
1. 「非商用利用の場合(個人のブログなど)」
包括契約という形でYouTubeがJASRACに著作料を払っているため、ユーザーは特に何もせず利用することができます。
2. 「商用利用の場合」
広告費を取るなど商用利用を行う場合は、広告料の2%もしくは月額5000円のどちらか大きいほうをJASRACに支払います(⇒「ストリーム形式での利用」が適用になります)。
■Ustreamで使用する場合
1. 「非商用利用の場合」
以前までは、使用楽曲をJASRACに報告する必要がありましたが、現在はYouTube同様UstreamとJASRACが包括契約を行っているため、利用者は無料。そして、その使用楽曲をUstreamに報告する必要があるとのこと。
2. 「商用利用の場合」
embedしてアフィリエイトや広告を張るなどの商用利用を行った場合は、YouTubeと同様のストリーム形式での利用が適用されるとのこと。
■自分のWebに直接載せた場合
これはその時々に契約を結ぶ必要があるとのこと。ただし、作曲家・作詞家本人が自らのプロモーション用途で自分のwebに載せる場合は、「自己使用届出の提出」を行えば著作料が免除されるとのことです。
■歌詞や、楽譜を載せた場合
ダウンロード・印刷できる状態であれば、ダウンロード一回あたりいくらという情報料がかかります(「ダウンロード形式」での利用)。ダウンロードや印刷できないようにしてあるのであれば、「ストリーム形式での利用」となり情報料が発生します。
いかがでしょうか?
YouTubeでブログに埋め込んでアフィリエイトを載せるという話などは、ずいぶんと身近な話ですよね。どこまで商用利用かという線引きは難しいかもしれませんが...。また、JASRAC取り扱い楽曲は作品データベース検索サービスで検索して調べることができます。
ネット時代になって、「ガチガチに守られた著作権は音楽を殺す」なんて議論も増えてきましたが、音楽を愛するものとして、広く世の中に愛されるための仕組みをなんとしても上手に作っていってもらいたいものです。
ちなみにここであげたのは、あくまで著作権(作詞・作曲にかかわるもの)の取り扱い。原盤といって、CDそのものの音源を使う場合はまた扱いが異なります。これは権利を持っている団体の方針次第になりますので、気になる方は、日本レコード協会に問い合わせてみてくださいね。
(ライフハッカー[日本版]編集委員・早川大地)
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