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「お母さん、今年いくら稼いでる?」配偶者の収入はちゃんと聞け!
こんにちは、失業経験有り人事担当の田中二郎三郎です。
非常にタイムリーな話なのですが、昨年確定申告した税務署から手紙が届き、これが要するに「あんたの奥さん稼ぎすぎ、扶養から外れているよ。だから追徴課税ね。」という内容でした。追徴課税の具体的金額は悲しくなるので差し控えますが、どうも私に妻が収入を安く言っていたようで、収入額103万円限度の扶養に入れられる限度額どころか、141万円限度の配偶者特別控除すら受けられない状況だったことが判明したのです。
Photo by Thinkstock/Getty Images.
税務署も扶養控除に関して、配偶者は特にパート勤務などが多く、収入が扶養控除に入れられるかの瀬戸際になることが多いため、他の収入が把握しやすい年金受給者や子供に比べて、厳しくチェックして見ているようです。
ちなみに、確定申告ではなく年末調整をしている場合には、勤務している会社に調査票が送られ、過去3年分を会社が本人に聴取して報告することになっているので、逃げることはできません。特に、「家族手当は扶養に入っている場合に限り支給する」などと規定されている会社の場合、過去をさかのぼって手当の返納を求められることもあります!
そして結果、過少申告が発覚すると、悪意のあるなしにかかわらず、所得税率20%の人の場合、1年で76,000円の追徴課税に、7,000円の過少申告加算税+延滞税(いわいる利息)が付加されます。ただでさえ支出の多い年の瀬に、合計9万円前後の臨時出費! 痛いですよね。実際私は泣きました。
しかも、過去3年間ずっと過少申告していた場合には、恐ろしいことに25万円前後+延滞税が、まるで悪夢のように襲いかかってきます。税務署に妻がきちんと把握してなかったのだから、妻から追徴してくれと言いましたが、答えは当然「ダメです」でした。これを防ぐには、配偶者の収入をしっかり把握しておくこと。できれば、他の扶養親族でも、ちゃんと扶養の条件に入っているかを確認する事が大切です。
「えっ、もう年末調整終わっちゃったよ!」という方は、再年末調整という制度があり、1月末までであれば、会社で年末調整のやり直しを行なう事ができます。ただ、会社に面倒をかけたくないと思う人は、自分で3月末までに確定申告すればOKです。よく年末調整した場合、確定申告できないという誤解がありますが、そんなことはありません。税務署の確定申告の会場では、自分の扶養に入れることができるかどうか相談に乗ってくれるサービスもあるので、不安な方は素直に聞いてみるのも一つの手です。
また、これを読んでいる時点で去年の過少申告を自覚している方は、税務署に指摘される前に申告すれば、過少申告加算税は課税されません。延滞税のみの加算となります。
へそくりを作って結婚相手に対して過少申告、その結果、追徴課税...なんて笑えない話にならないように気をつけたいものです。
(田中二郎三郎)
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内容はともかくタイトルが気持ち悪い。
配偶者はおかあさんじゃないだろ・・・