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個人型確定拠出年金の、社会保険加入者会社員の加入者掛け金限度が来年2月分から18000円→23000円にアップ
確定拠出年金の限度額の改正政令が、来年1月より施行されるのにともない、勤務先の会社で確定給付or確定拠出型の年金を実施していない会社員の人(個人型確定拠出年金の第2号被保険者個人型確定拠出年金の第2号加入者)の、掛金限度額が月額1万8000円から5000円アップして2万3000円になります。なので、もっと年金を厚くしたい、と思っていた方には朗報です。月額5000円アップということは、最大で年額6万円、払込額を増やせる、といいたいところですが、政令の施行が来年の1月1日からのため、1月に掛金変更の申請受け付け開始→実際に掛金をアップできるのは翌2月からになるようです。受付期限は401kの取り扱い会社等によって異なると思われますので、自分が加入している会社でご確認あれ。
個人型確定拠出年金の掛金は全額所得控除の対象で、原則60歳にならないと年金として受給できないので、老後の備えをしたいけど、貯金じゃ使っちゃいそうだし、厚生年金は給付額が不透明だし、投信に投資しても利益は課税対象だし、年金保険は払込額が大きいし、どうも決め手に欠けるなーと思っていた会社員の方には、老後の備えの選択肢の一つになるかと。
ちなみに、個人型確定拠出年金の第2号被保険者個人型確定拠出年金の第2号加入者と一緒に、企業型確定拠出年金の限度額も引き上げられています(参照PDF)。企業型のほうは、会社が掛金を払い込むタイプなので個人で掛金を変更することはできませんが、企業型確定拠出年金を利用している人は参考情報としてどうぞ。
確定拠出年金に係る「拠出限度額の改正」について(PDF)[労働金庫連合会]
参考URL:個人型確定拠出年金 規約・諸様式[国民年金基金連合会]
(常山剛)
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UPDATE:メールでのご指摘をいただきまして、タイトルと本文中の表記を修正&参考URLを追加しました。ご指摘メールありがとうございました!
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全額所得控除の対象でしたっけ?年間10万(保険とあわせて)まで対象だと思ってました。
FPの山崎俊輔と申します(確定拠出年金が専門)。個人型確定拠出年金の掛金は生命保険料控除等とは別途、かつ全額が「小規模企業共済等掛金控除」に計上できるので、全額非課税(所得控除)です。自分の老後のためにお金を貯めて所得控除ですから、かなり得です。