確定申告で還付を受ける場合は、3月16日以降の申告でもOK
掲載日時:2009.02.01 20:00
そろそろ毎年恒例、確定申告の季節ですが、準備は万端でしょうか?
平成20年度分の申告・納税の受付は、平成21(2009)年の2月16日(月)から3月16日(月)までとなっています。各種申告書類の束を両手に抱えて、人混みがごった返す税務署で、レシートを貼り付け、「ボクハオンガクカ...」と呟きつつ電卓片手に数字を書き込み。よく分からないところを聞こうとしても、質問コーナーには長蛇の列...。そんなこんなで半日がかりで納付、なんてイメージを持っている、または体験した人もいるかと。
日々の仕事に追われたり、「支払調書」がなかなか届かなかったりで、申告期限に申告書を作成するのは間に合わないかもと、そろそろ焦り始めがちな2月1日ですが、期限があるのは所得税を納付する人の場合。還付を受ける場合は、申告年度の翌年1月1日から5年間まで行えます。つまり平成20(2008)年度の還付申告は、平成21(2009)年の1月1日から平成25(2013)年の12月31日までが申告期限、というわけです。さらに還付申告だと、2月16日以前でも受け付けてくれるので、書類が揃ったら明日でも申告OK。いまなら税務署もガラガラですので、すぐに申告が終わりますよ。
[タックスアンサー]
(常山剛)
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